昨年購入したビットコインで、200万円近くの売却益がでました。
株の税金と同じように、自動的に納税してくれるものかと思ってのんびり構えていたのですが、そうではありませんでした。
専業主婦の私は、夫の扶養に入っていたのですが、どうも扶養からは外れることになるようです。
年金のこと、税金のこと、健康保険のことについて調べてみました。
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仮想通貨を購入してみた
去年の暮れ、仮想通貨のビットコインを購入しました。
と言っても、仮想通貨に詳しいわけではなくて、「今、安いから購入するといいらしい」と聞いて初めて買ってみたのです。
その後、介護疲れでずっと体調をくずしていたため、ビットコインのことをすっかり忘れていたのですが、ある日、ふとビットコインの価格を確認してみたのです。
するとびっくりしたことに、ビットコインの価格が購入した金額の約3倍になっていました。
そこで、売却することにしたのですが、どうやったらいいかわかりません。
売却方法を確認するうちに価格が下がってしまい、どうしようかと迷ったのですが利益を確定することに決めて、結局売却しました。
仮想通貨は雑所得
仮想通貨の取り引きで得た売却の損益は雑所得となります。
サラリーマンの人が仮想通貨を売買して得た利益が20万円を超えるときは、確定申告する必要があります。(20万円以下の場合は、確定申告する必要はありません)
専業主婦や学生などのように扶養されている人は、所得税の基礎控除が38万円(住民税は33万円)です。この金額を超えると、確定申告をする必要があります。
パート収入の場合は、基礎控除38万円と、給与所得控除65万円を足した103万円を超えた場合に所得税が課税されます。
でも専業主婦で仮想通貨の売却益だけしか所得がない場合は、雑所得だけとなり基礎控除が38万円だけなので、38万円以上の利益が出た場合は扶養から外れてしまうということです。
仮想通貨の雑所得の計算方法
雑所得というのは、給与所得や利子所得、不動産所得など他の所得と合算して税率が決まる総合課税の対象となり、税率が決まります。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
雑所得だけで計算するわけではなく、他の所得も合算して所得金額が決まり、その金額に対して税率が決まるので、課税される所得金額の合計が高くなれば、当然税率も高くなります。
累進課税で、最高の税率はなんと45%にも上ります。住民税の10%も合わせると55%となります。
給与所得の税率が上がってしまう可能性もあるわけです。
雑所得が38万円を超えて扶養から外れると年金はどうなるか?
専業主婦の人の年金は、第3号被保険者として手続きされていることが多いと思います。夫がサラリーマンの場合で、夫の扶養に入っているときには、別途年金保険料を支払うことなく国民年金に入ることができます。
扶養から外れるということは、国民年金も自分で支払いをするということです。
ちなみに、現在の国民年金保険料は16,410円(令和元年度)です。
雑所得が38万円を超えて扶養から外れると健康保険はどうなるか?
専業主婦でだった人の雑所得が38万円を超えて扶養から外れると、健康保険も自分で支払う必要があります。
具体的には、今加入している健康保険組合などに相談して、いつの時点で扶養から外れるのかを確認します。その後は住んでいる市町村の国民健康保険に加入する手続きをとることになります。
まとめ
専業主婦や学生の人が、仮想通貨を売買することで収入が38万円以上となったときに気をつけることが3つあります。
1. 確定申告をする必要があること(翌年2月16日から3月15日)
2. 国民年金保険料を自分で支払うこと
3. 国民健康保険料を自分で支払うこと
確定申告をしなくても税務署には気づかれないだろうと思うかもしれませんが、税務署はなんでも把握しています。
正しく確定申告をした方がいいと思います。